TERMS
宿泊約款
2026年8月1日 施行
第1条(適用範囲)
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
3. 本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)「有人施設」とは、フロントに係員を配置して運営する施設をいいます。時間帯を限って係員を配置する施設については、当該配置の時間帯に提供されるサービスに関する限り、有人施設として取り扱います。
(2)「無人施設」とは、自動チェックイン機その他の設備により、フロントに係員を配置せずに運営する施設をいいます。
4. 本約款において「親権者」とは、親権を行う者をいい、親権を行う者がないときは未成年後見人をいう。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第21条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(施設における感染防止対策への協力の求め)
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第6条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 当ホテルに適用される旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(11) 18歳未満の者が親権者の同伴なく宿泊する場合(宿泊客が18歳未満の者のみである場合を含む。)において、当ホテルが定める期日までに、親権者の署名がある同意書、親権者の本人確認書類の写し、並びに18歳未満の宿泊者及びこれに同伴する者の本人確認書類の写しの提出がないとき。
第7条(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで、あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合にはその時刻を2時間経過した時刻、到着予定時刻が明示されていない場合には宿泊日当日の午後8時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4. 個別の宿泊契約において、別途宿泊契約の解除条件及び違約金の額の定めがある場合は、前各項の規定にかかわらず、その定めを優先します。
第9条(当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が、当ホテル内で暴行、脅迫、恐喝、賭博行為、法令で許可されていない薬物・銃砲・刀剣類の所持、その他これらに類する行為を行ったとき。
(5) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(6) 当ホテル若しくは当ホテル従業員、オペレーター等に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(7) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(8) 宿泊客が、当ホテル若しくは当ホテルの役職員、オペレーター等に関する虚偽の事実を流布し、又はこれらの者に対する威迫その他の著しく不当な言動を行い、これにより当ホテルの正常な業務運営を現に妨害し、又はその信用を毀損したとき。
(9) ホテル内及び敷地内で、商業目的の撮影、ライブ配信、又は他の利用客に迷惑を及ぼすような写真撮影・録音行為をしたとき。
(10) 宿泊する権利を第三者に譲渡し、又は譲渡しようとしたとき(宿泊の無断売買)。
(11) 1名義又は同一のグループで、客観的に宿泊の意図がないと認められる大量の客室の確保(多重予約)を行い、他の客室販売を不当に妨害したとき、当ホテルの許可なく宿泊権利を第三者に転売する目的での予約であると合理的に判断できるとき、又は実際に宿泊(チェックイン)する者とは異なる名義(虚偽の名義、架空の名義、若しくは正当な代理権のない他人の名義等を含む)を用いて予約がなされたと認められるとき。
(12) 前号の予約において、当ホテルが指定する期日までに宿泊者名簿(実名)の提出や、事前の決済・デポジットの支払いに応じないとき。
(13) 宿泊契約の締結が旅行代理店やオンライン予約サイト(OTA)を通じてなされている場合において、宿泊客がお支払い方法としてオンラインによる事前決済を選択したときに、当ホテルが指定する期日までに当該事前決済が完了せず、又は登録されたクレジットカード等の有効性が確認できず、かつ、宿泊客への連絡によっても、適切な決済手段への変更、現地における当ホテルが定めるキャッシュレス決済への変更若しくは支払いがなされないとき。
(14) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(15) 当ホテルに適用される地方自治体の旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(16) 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(17) 18歳未満の者が親権者の同伴なく宿泊する場合(宿泊客が18歳未満の者のみである場合を含む。)において、当ホテルが定める期日までに、親権者の署名がある同意書、親権者の本人確認書類の写し、並びに18歳未満の宿泊者及びこれに同伴する者の本人確認書類の写しの提出がないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第10条(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第11条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロント(又は自動チェックイン機等)において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍・旅券番号
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第15条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第12条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。宿泊プラン等により別途、時間が定められたものに関してはそちらに準ずるものとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日、客室清掃時間を除き、終日使用することができます。
2. 時間外利用(デイユース、レイトチェックアウト等)を有償にて提供する施設においては、前項の規定にかかわらず、同項に定める使用時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。ただし、宿泊プラン等により別途料金が定められている場合は、そちらに準じます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の3分の1
(2) 超過6時間までは、室料相当額の2分の1
(3) 超過6時間を超えるときは、室料相当額の全額
3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
4. 前2項に定める時間外利用の有償提供を行わない施設においては、宿泊客は、当ホテルが定めるチェックアウト時刻までに客室を明け渡していただきます。
5. 宿泊客が客室を利用できる時間内であっても、当ホテルは、災害、事故その他の緊急やむを得ない事由がある場合には、保安及び衛生管理のため必要最小限の範囲で客室に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。
第13条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第14条(営業時間)
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間並びに食事その他のサービスの提供時間(食事を提供する施設における朝食・昼食・夕食等の提供時間を含みます。)は、客室内の案内、各所の掲示、公式サイト等で案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
第15条(料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、予約サイト等が提供するオンライン決済手段(クレジットカード、コード決済等)による事前決済、又は現地における当ホテルが定めるキャッシュレス決済(クレジットカード、タッチ決済、コード決済等)のいずれかにより、当ホテルが指定する時期において、フロント、自動チェックイン機、又は当ホテルが指定する決済画面等において行っていただきます。ご利用いただける決済手段は、施設又は予約サイトにより異なります。なお、通貨(現金)による支払いを受け付ける施設においては、通貨により支払うことができます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第16条(当ホテルの責任)
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、宿泊客の前項の損害や万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊客の被った損害が補填されない場合があります。
3. 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊客が当ホテルのフロント(又は自動チェックイン機等)において宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊客が出発するために客室を空けたときに終わります。
第17条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当ホテルが宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊契約は失効するものとします。ただし、当ホテルは、宿泊客の了解を得て、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第18条(寄託物等の取扱い)
1. 有人施設においては、宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 無人施設においては、その運営形態の特性上、フロント(自動チェックイン機設置エリア等を含む)における物品、現金並びに貴重品の寄託(お預かり)サービスは原則として行っておりません。
3. 前2項の寄託の有無にかかわらず、宿泊客が当ホテル内(客室、共有部、敷地内を含みます)にお持込みになった物品、現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失によって滅失、毀損、盗難等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客があらかじめ種類及び価額の明告を行っていなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。
4. 前3項の規定にかかわらず、宿泊客が客室等への持込みにあたり、あらかじめ当ホテルに対してその種類及び価額を明告していた物品、現金並びに貴重品について、当ホテルの過失(重大な過失を除きます)によって滅失、毀損、盗難等の損害が生じたときは、当ホテルは、その明告された価額(損害の程度に応じた客観的な実損額)を限度として賠償します。ただし、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合は、前項及び本項の賠償上限は適用されず、法令の定めに従い損害を賠償します。
第19条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 有人施設においては、宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 無人施設においては、その運営形態の特性上、宿泊に先立って当ホテルに到着する手荷物等の受領及び保管サービスは一切行っておりません。当ホテルの事前の承諾なく送付された手荷物等について、当ホテルは受領を拒絶し、又は受領後における滅失、毀損等の損害が生じても一切の責任を負いません。
3. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは、当該手荷物又は携帯品について、所有者の判明の有無にかかわらず、宿泊客へ個別のご連絡は行いません。当該物品は、遺失物法の定めに従い、発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届けます。また、飲食物・たばこ・雑誌類及び消耗品、衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、保管期間内であっても当日中に破棄させていただきます。なお、お忘れ物に関するお問い合わせは、宿泊客ご自身から当ホテルの問い合わせ窓口へご連絡ください。
4. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします(遺失物法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に準拠)。
5. 前各項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について、当ホテルの故意又は過失によって滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。
6. 宿泊客が当ホテル内(客室、共有部、敷地内を含みます)に、粗大ゴミ又は廃棄物に相当する物品、あるいは客観的に放置されたと認められる手荷物等(以下「放置物」といいます)を遺留した場合は、当ホテルは当該放置物を撤去・処分できるものとします。この場合、宿泊客は当ホテルに対し、法令等に準じた処分費用その他当ホテルに現実に生じた合理的な損害(撤去・処分の代行費用等を含みます)を賠償するものとします。
第20条(駐車の責任)
1. 駐車場を備える施設において、宿泊客が当ホテルの駐車場(提携駐車場を含む)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2. 駐車場を備えない施設においては、当ホテルは駐車場を提供いたしません。この場合、宿泊客が近隣の駐車場等を利用されるときは、その利用に係る一切の責任は宿泊客が負うものとし、当ホテルは車両その他の管理責任を負いません。
第21条(宿泊客の責任)
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2. 喫煙所を設けない施設は、全館禁煙とします。喫煙所を設ける施設においては、当ホテルが指定する喫煙所以外の場所(客室を含みます。)を禁煙とします。
3. 前項に定める禁煙の場所において喫煙された場合(客室内における喫煙及び吸い殻の発見を含みます。)、当該客室等の原状回復(消臭・清掃)に要する費用として3万円を請求させていただきます。なお、消臭クリーニングその他の原状に復するために実際に要した費用が3万円を超える場合には、当該金額を請求させていただきます。
第22条(宿泊約款の変更)
1. 当ホテルは、次の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき、宿泊客の個別の同意を得ることなく本約款の内容を変更できるものとします。
(1) 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、宿泊契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当ホテルは、前項による本約款の変更を行う場合は、変更後の約款の効力発生時期を定め、効力発生時期の前に、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を当ホテル公式ウェブサイトへの掲載、その他適切な方法により周知するものとします。
3. 宿泊客が、前項の規定による変更の周知後、かつ、変更後の約款の効力発生後に当ホテルを利用したときは、本約款の変更に同意したものとみなします。
第23条(個人情報の取扱い)
当ホテルは、宿泊契約の締結及び履行に伴い取得した宿泊客の個人情報(宿泊者名簿に記載された事項、本人確認書類の写し等を含みます)について、個人情報の保護に関する法律及び当ホテルが別途定める「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」に従い、適切に管理、利用、及び保護するものとします。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第15条第1項関係)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料) ② サービス料(①に含む) |
| 追加料金 | ③ 追加飲食(①に含まれるものを除く)及びその他の利用料金 ④ サービス料(③に含む) |
| 税金 | 消費税、宿泊税(適用される自治体の宿泊税条例に基づき課される場合)及び入湯税(温泉地に所在する施設において、適用される自治体の入湯税条例に基づき課される場合) |
(注)1. 基本宿泊料は当館が提示する料金表によります。
(注)2. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
(注)3. 消費税は、基本宿泊料・追加料金・その他すべてのご利用料金にかかります。
(注)4. 人数課金を行う宿泊プランにおいて、子供料金(小学生以下に適用します。)及び幼児料金を設定することがあります。その適用区分及び料率は宿泊プランごとに異なるため、当ホテルが宿泊プランごとに定めて提示する料金表によります。
別表第2 違約金(第8条第2項関係)
| 区分 | 契約人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 14名まで | 100% | 100% | 30% | 10% | 0% |
| 団体 | 15名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 20% |
(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
(注)2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわらず、1日分(初日)の違約金を収受します。
(注)3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
(注)4. 各販売プランに設定されたキャンセルポリシーが優先して適用されます。
(注)5. 旅館業態の施設においては、その営業形態に応じ、宿泊日の30日前までの区分を含む、より細分化された違約金の区分及び料率を当該施設について別途定めて掲示することがあります。この場合、当該施設については、掲示された違約金表によります。
当ホテル(おもてなしホテル)/ 運営:株式会社NEW CLASSIC JAPAN